遺産分割協議書の作成
こちらでは、遺産分割協議書の作成について見ていきましょう。
遺産分割協議書は、相続人全員での話し合いにおいて遺産分割の合意が取れたことを証明する資料です。また、相続税申告をする際や自動車・不動産などの名義変更をする際にも使用される大切な資料です。
遺産分割協議書の書式に特段決まったルールはありませんが、記載する内容には注意が必要です。最も重要なのが「相続人全員の署名」と「実印の押印」で、これらが欠けてしまっていると全相続人の合意のもとで遺産分割を決定したことが証明できなくなってしまいます。
遺産分割協議書を作成する際のポイント
- 相続人全員が署名し、実印で押印する(有効期限内の印鑑登録証明書も添付)
- 遺産分割協議書の成立年月日を記載する
- 署名押印のやり取りを郵送で行う場合は、最後の相続人が押印した日を遺産分割協議書の作成日とする
- 遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は割印を押す
- 完成した遺産分割協議書は相続人の人数分用意し、全てに署名押印をする(金融機関に提出する場合はその分も作成)
- 被相続人の氏名、本籍地、死亡日を記載する
- 住所、氏名は住民票・印鑑登録証明書と同じ内容で記載する
- 誰が、何を、どれくらい相続するのかはっきりと記載する
- 不動産については登記簿謄本の通りに記載する
- 預貯金については銀行名・支店名・口座番号まで記載する
- 相続人に未成年がいる場合、特別代理人が遺産分割協議に参加、もしくはその者が成年に達してから遺産分割協議を行う
- 相続時に相続人である胎児がいる場合、産まれてから遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議後に別の財産が見つかった場合の処理方法を決めておく(遺産分割協議書に記載漏れがあった場合に、再度作成する必要がなくなります)
以上のポイントに十分注意しながら、遺産分割協議書を作成しましょう。その他ご不明な点がありました際はお気軽にお問い合わせください。無料相談をご利用いただけます。