死後事務委任契約
近年、ご自身の葬儀の内容や供養の方法を生前に決めておく方が増えています。
特に、頼れるご家族がいなかったり、そもそも身寄りがなかったりする方にとって、ご逝去後に必要となる手続きを誰に任せればよいのかというのは大きな問題です。
死後の手続きには葬儀や供養だけでなく、入居していた施設の退去や、入院費の精算、家財道具の処分等、行うべきことは多岐にわたります。一般的に家族が担っていた役割ですが、現代において家族に頼むことが難しい方も多くいらっしゃいます。
そのような場合において有効的な手段が「死後事務委任契約」です。
生前に「死後事務委任契約」を結ぶことにより、家族以外の第三者であっても、死後の手続きを行う権限を有することになります。
下記にて「死後事務委任契約」の概要をご説明いたします。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは第三者に対し、逝去後に必要となる各種事務手続きを委任する契約です。
生前に契約を結んでおけば、ご家族に死後のことを頼むのが難しい方であっても信頼できる人に死後事務を一任できるので安心です。
死後事務委任契約の具体的な内容
- 死亡診断書の請求及び受領死亡届申請代行
- 火葬及び埋葬許可書の申請
- 永代供養料に関する手続き
- 各種行政手続き(印鑑カード返却、国民健康保険、等)
- 厚生年金の手続き
- 生命保険の手続き
- 関係者(指定連絡先)への連絡
- 電気・ガス・水道の名義変更
- インターネットの変更(契約解除含む)
- NHKの名義変更
- 遺品整理のサポート
- 家財の整理のサポート
- 自動車名義変更手続き(売却・廃車を含む)
- 自動車関連保険の変更手続き(契約解除含む)
- 貸金庫の名義変更手続き(契約解約を含む) 等
これらの手続きは亡くなった人と関係性がない方が勝手に行うことは困難であり、信頼できる友人等に口約束でお願いしていても、手続き時に戸惑われてしまいます。
そのため、ご自身が元気なうちに死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめします。