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成年後見と身元保証の違い

成年後見と身元保証の違いについてご説明する前に、まずは成年後見について理解することが必要になります。簡単ではありますが、成年後見について確認していきましょう。

成年後見制度

成年後見制度とは、成人ではあるものの判断能力が不十分である方を法的に守る制度のことをいいます。成人していても認知症や老いなどにより認知機能に低下がみられ、ご自身で判断ができない状態の場合、健全な生活を送ることは困難だといえます。このような場合に家庭裁判所から選任された「後見人」が本人の代理人として、重要な契約や法律上の判断を行ってくれます。

こうした特徴のある成年後見制度ですが、身元保証人を必要としているご高齢の方が必ずしも利用すべき制度であるとは限りません。後見制度は認知症の方を保護するための制度であり、身寄りがいないことと判断能力がないことは別物ですので、ご自身で身元保証人を探している方は後見制度の対象とはならないからです。

成年後見人と身元保証人の違い

では、一見すると同じような行為を行っているように思われる成年後見人と身元保証人の違いについて見ていきましょう。大きな違いとしては以下の通りです。

  • 成年後見人…ご自身で法的な判断ができない方を保護するための法定代理人
    ※家庭裁判所から選任されて就任
  • 身元保証人…身寄りのないご高齢の方に寄り添い、コミュニケーションを取りながら家族のように生活上の支援を行う担当者
    ※ご高齢の方と信頼関係をもとに契約を結び就任

いずれもご高齢の方をサポートするという点では同じですが、その就任方法と判断能力の有無等に大きな違いがみられます。また、後見制度は人権侵害にあたらないよう、本当にご自身で判断することができないということを家庭裁判所が医師の診断書に基づき慎重に判断したうえで利用することになります。

立川の皆さま、身元保証人を検討している方でより詳しく知りたいと思われた際は、身元保証のプロである当協会まで、まずはお気軽にお問合せください。

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