法定後見制度
法定後見制度とはすでに判断能力が衰えている方が日常生活において困窮しないよう、後見人となる者が本人の代理として法律行為を行うなどのサポートができるようにするための制度です。法定後見制度を利用するには本人または親族等が申立てを行う必要があり、申立てによって家庭裁判所が後見人の選任を行います。
法定後見制度には後見、保佐、補助という3つの区分が設けられており、本人の判断能力のレベルによって適用できる制度が異なります。また、区分によって成年後見等が支援、保護できる範囲も異なり、3つのなかでもっとも判断能力を欠くとされる後見の場合、成年後見人が本人の代理として法律行為を行うことができます。
一方、保佐の場合には保佐人の同意なく決められた法律行為を行うことはできない等、決まりが設けられています。
法定後見制度における3つの区分
本人の判断能力のレベルにより後見、保佐、補助の3つに区分される法定後見制度ですが、民法によって以下のように対象者が定められています。
- 後見…精神上の障害によって判断能力が欠けていることが常況にある者
- 保佐…精神上の障害によって判断能力が著しく不十分である者
- 補助…精神上の障害によって判断能力が不十分である者
法律で支援できる範囲については本人の症状によって定められおり、家庭裁判所は医師による診断書に基づき本人の判断能力が適切かどうかの判断を行います。
後見について
3つの区分のなかでもっとも判断能力が欠けているとされる方が該当する後見は、多くの場合、成年後見人が行うことになります。成年後見人が行えることについては以下の通りです。
財産に関するすべての法律行為
- 不動産の売買
- 金融機関での手続き、預金の払い戻し
- 介護施設に対する支払い
- 遺産分割協議の調印 等
成年後見人が行った行為(日常生活以外)の取り消し
- 不利益となるにも関わらず自宅を売却した
- 悪徳業者から高額商品を売りつけられた 等
なお成年後見が開始されると成年被後見人となる方は医師、税理士、公務員、会社役員等の資格を喪失し、印鑑登録もできません。
保佐について
後見に次いで症状が重いと判断された場合に該当する保佐において、開始の審判を受けた者を被保佐人、支援する立場にある者を保佐人といいます。保佐人は被保佐人の行った一定の行為に対する同意権のほか、保佐人の同意なく行った一定の行為について取り消せる「取消権」、被相続が同意なく行った一定の行為について後から同意できる「追認権」を有します。保佐人が行えることについては以下の通りです。
- 借金
- 訴訟行為
- 不動産の新築および改築、増築
- 相続の承認および放棄 等
被保佐人が上記の行為を行う際は保佐人の同意が必要であり、同意なく行った場合に関しては被保佐人および保佐人による取り消しが可能です。
また、保佐人に代理権を与えたほうが良いと思われる場合には申立てをすることで、家庭裁判所が必要とされる範囲での代理権を付与してくれます。その際は被保佐人の同意が必要となるため、注意しなければなりません。
なお、被保佐人となる方は後見同様、医師、税理士、公務員、会社役員等の資格を喪失することになります。
補助について
判断能力に低下はみられるものの、比較的症状の軽い方が対象となるのが補助で、開始の審判を受けた者を被補助人、支援する立場の者を補助人といいます。
補助人は民法13条にある行為のうち家庭裁判所で定められた行為のみの同意権を有し、被補助人の同意を必要とする行為についての取消権も行使することができます。また、代理権については保佐人と同様、家庭裁判所が必要な範囲において付与されます。