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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証のよくある質問

立川の皆様ここでは、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会にお問い合わせいただくことが多い質問についてまとめました。
このページをご参考いただき、ご不明点等がありましたらお電話やメールにてお気軽にお問い合わせください。

なお一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では、個別の無料相談会を実施しております。
立川の地域事情にも詳しく身元保証のプロである身元保証の専門家がお客様ひとりひとりのご事情に合わせたご対応をさせていただきますので、お気軽にご利用いただければと思います。

身元保証人についてのご質問

Q.介護施設の入居に際し身元保証人が必要なのですが、身元保証人の欄への記入だけ依頼することはできますか?

A:一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では、契約書の身元保証人の欄への記入のみのご依頼はお受けできかねます。

介護施設への入居をお急ぎの方や、病院への入院を検討されている方からよくお問い合わせいただくのが、「身元保証人」の欄への記載のみを依頼したいというものです。
誠に申し訳ありませんが、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では上記の依頼についてはお断りさせていただいております。
身元保証人になると、お客様のご事情により入居されている施設や入院されている病院への支払いが滞ってしまった場合、その費用については一般社団法人すこやかシニア終活支援協会が負担する義務を負うことになります。

また、お客様がご逝去されてた際には、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会で葬儀や供養の手配を行うこととなります。
状況によっては一般社団法人すこやかシニア終活支援協会が50万円から100万円ほどの債務を背負うリスクを抱えることになるため、事前準備がなく「身元保証人」や「連帯保証人」の欄への署名のみをご依頼いただいても、ご遠慮させていただいております

一般社団法人すこやかシニア終活支援協会が「身元保証人」をお受けするにあたっては、まずはすべてのお客様に対して財産の状況をご確認させていただきます。
確認した財産状況を元に、お客様と一緒に今後のライフプランを検討いたします。
また、法律家により作成されたいくつかの契約を結ばせていただくことにより、「身元保証人」の業務を滞りなく行うことができます。

これらの事前準備は、お客様にとって一般社団法人すこやかシニア終活支援協会が十分なサポートを行ってくれる「身元保証人」となるために必要な手続きです。
詳しいご契約内容につきましては立川の専門家から詳しくご説明いたしますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

Q.身元保証人の依頼をする方やお問い合わせ先はどのようなところが多いのですか?

A:ご本人の身元保証人を探している方や、ご本人の甥御様や姪御様からのお問い合わせが比較的多くなっております。
また親族以外にも、ご本人が入居を検討されている介護施設の担当者や、ご本人の後見人として選任された弁護士や司法書士など、法律の専門家の方々からご相談いただくこともあります。

Q.私には子どもがいますが、子どもには身元保証人を頼みたくありません。そのような状況でもお願いできますか?

A:ご親族が誰もいらっしゃらない方が身元保証人を依頼されるというイメージがあるかもしれませんが、実際にはご相談をいただく方の4割弱はお子様がいらっしゃるけれどご事情により頼めないという方です。

一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では、そのようにご家族やご親族がいらっしゃる方についての身元保証もお受けしております
ただし、上記のような方の身元保証をお受けする場合は一般社団法人すこやかシニア終活支援協会とお子様たちがトラブルにならないために、死後の手続きについては私共にお任せいただけることをご承諾いただいております。

例えば、私共はご契約者様が逝去された後、ご契約内容に基づき、ご葬儀や介護施設などの清算等を行わせていただきます。
これらのお手続きが完了する前にお子様から遺産を受け渡すよう請求されてしまうと、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会が立て替えざる得ない状況になってしまいます。
それゆえ、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会に身元保証人をご依頼いただいたお客様には、弊社にてこれらのお手続きを完了させた後にお子様にはご報告させていただくという流れであることを、事前にご理解いただいております

なお、残された財産の分割方法については一般社団法人すこやかシニア終活支援協会がお手伝いができるよう、身元保証の契約の際に併せて公正証書にて遺言書を作成していただきます

Q.後見人がすでにいる場合、身元保証人は必要ありませんか?

A:後見人と身元保証人では立場や行える業務の範囲が立場が異なります。
それゆえ、後見人がいるから身元保証人は不要であるとは断言できません
成年後見人の職務はご本人に代わって各種契約を行ったり財産を管理したりすることであるため、入居している施設等のお支払いが滞った際に、ご本人の代わりに費用をお支払いする義務を負うことはありません。
こういった理由から介護施設等もお支払いが滞ったときに備え、後見人の他にも身元保証人や連帯保証人を決めてもらうことを入居時の条件としているところも多くあります。

身元保証の内容についてのご質問

Q.自分の死後、残った遺産はどうなりますか?寄付が必要になりますか?

A:お客様のご意向に沿って自由にお決めいただけます

お客様にお任せすると、特に相続人がいらっしゃらない方や特定の方へお渡しすることを望まない方は、ご自身の遺産について悩まれるかもしれません。
遺産を渡したい相手が定まっていない場合、ユニセフなどの恒常的に寄付を必要とする団体への寄付をおすすめしております。
また、動物愛護団体などご自身の人生の中で関わりのあった団体への寄付をご希望される方もいらっしゃいます。
ぜひご自身の意思を反映した寄付先をご検討ください。

なお、ご自身と同じ立場の方を支えたいとのご意向から、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会への寄付をご希望される方もいらっしゃいます。
しかし、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会は公的機関ではなく、寄付金をもとに運営する財団法人ではないため寄付は募っておりません
本当に寄付を必要としている機関や団体へ寄付されることをおすすめいたします

それでも強くご要望いただいた場合につきましては、相続人の方のご了承を得たうえで、適正な運営を維持するための資金として、財産の10%以下ほどを寄付金として受領させていただくこともあります。

Q.葬儀や供養についても事前の契約でしっかり整えておくことはできますか?

A:一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では、契約時にご本人が望まれる葬儀や供養の形をしっかりとヒアリングします。
事前に葬儀社様と打ち合わせをし、確認書を交わすことによりお客様がご逝去された時には事前にお打合せしたプランを手配できるよう整えておりますのでご安心ください。
身元保証人である一般社団法人すこやかシニア終活支援協会がこれらの業務をスムーズに実現するために、事前に公正証書にて「死後事務委任契約」を作成いたします。
この死後事務委任契約を作成することによって一般社団法人すこやかシニア終活支援協会がお客様がご逝去された後のお手続きを代行する権限を得ることになりますので、ご安心してお任せください

その他のご質問

Q.認知症発症後に、財産を守るための制度は何かありますか?

A:認知症のように、判断能力が不十分な方を支えるための「成年後見制度」があります。
後見の申し立てを行い裁判所によって成年後見人が選任されると、医療費のお支払いや施設に入居される際の契約などをご本人の代わりに成年後見人が行えるようになります

Q.自分の死後の手続きがスムーズに行われるか心配なのですが、何か事前に準備はできますか?

A:「死後事務委任契約」を事前に結ぶことにより、お客様がご逝去された後のお手続きがスムーズに行えます。
死後事務委任契約の受任者は、契約の内容に沿って委任者が亡くなった後にご葬儀、供養に関する一連のお手続きや、賃貸マンション退去のお手続き、家財道具等の処分などを行うことが可能となります。

身元保証人のご相談は一般社団法人すこやかシニア終活支援協会まで

一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では立川の皆様に向けて、個別の無料相談会を実施しております。
立川で身元保証人をお探しの方はもちろんのこと、将来的に身元保証を検討したい方や立川市内の介護施設の職員の方からのお問い合わせもお待ちしております
ご対応させていただく担当者は立川に寄り添った法律の専門家ですので、安心してご相談ください。
立川の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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