身元保証と6つの公正証書
きちんとした身元保証業務を担当するため、当協会では「6つの公正証書」を作成した上で、身元保証の引き受けを行います。
ここでは、6つの公正証書とその内容について、お伝えをさせていただきます。
事務委任契約書
身の回りの事務代行や各種支払代行などのお手伝いが法的にできるよう、事務委任契約を結びます。
必要に応じて、通帳や証書などの書類をお預かりするほか、銀行に対して代理人届を提出し、日常的な支払いがスムーズにできるようにします。
任意後見契約書
将来、認知症などでご自身の判断能力が低下した場合に備えて、身上監護や財産管理に関する委任契約を結びます。
任意後見契約は、認知症等により判断能力が低下し、安心・安全の生活が送れなくなってしまう場合に、法律上の手続きや生活の支援を誰にお願いするのかを事前に決めるものです。
預託金に関する財産管理契約書
財産管理契約を通じて、ご逝去後に必要となる「葬儀や供養の費用」「お部屋の片付け費用」「死後事務を行う専門家の報酬」等を信託口座にて事前にお預かりいたします。
信託口座は倒産隔離機能があるほか、第三者機関への申請がなければお金を動かすことができないため、不正出金を抑止する機能があります。
医療・介護に関するいざという時の意思表示宣言書
医療や介護に関する方針を自分で意思表示できなくなってしまったときに備えて、ご自身の医療に関する方針を残しておく宣言書となります。
この宣言書には、誰に意思表示を代行してもらうかも明示します。
公正証書遺言
遺言書とは、ご自身の財産(不動産や預貯金等)を「誰に」「何を」「相続させるのか(遺贈するのか)」を記載する書面となります。
遺言書を作成しておくことで、相続人による話し合い(遺産分割協議)が不要となるため、財産を渡したい方に渡すことができます。
死後事務委任契約書
ご逝去後に発生する手続きは多岐に渡ります。お願いできる家族や親族がいない場合には、死後事務委任契約を通じて、「葬儀・供養の手配」「お部屋の片付け」等を誰に担当してもらうのかを決めておきます。