「身元保証に関する法律」について
身元保証には、身元保証の対象となる者の保護を主たる目的として規定された「身元保証に関する法律」というものがあります。この法律の成り立ちは古いものであり、昭和初期当時から内容の改定も行われておりません。規定自体が昭和初期ですので読むのは困難かと思われますが、以下の通りになります。
身元保証に関する法律(昭和八年 四月 一日 法律第四十二号)
〔第1条〕
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス
〔第2条〕
身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス
二 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ
〔第3条〕
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
〔第4条〕
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
〔第5条〕
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
〔第6条〕
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
参考までに記載しました「身元保証に関する法律」ですが、働くうえでの身元保証についての意味合いが強い内容のため、高齢者施設等への入所や病院への入院などについての規定は残念ながらありません。
けれどもこの法律についての別記載が現行法において存在しないことから、現在も法的な解釈のよりどころとなっていることは確かです。不確定ではあるものの身元保証人は連帯保証人という位置づけであり、身元保証の対象となる方の連帯保証債務をすべて負うものではないと解釈することができます。
このように身元保証を行う際は法律をもとに判断するべきではありますが、高齢者施設等への入所サポートなどの場合に何よりも重要になるのは事業間の信頼関係です。
身元保証についてお困り事のある立川の皆様におかれましては、立川の地域事情に詳しい法律家の専門家であり身元保証のプロである一般社団法人すこやかシニア終活支援協会まで、まずは一度ご相談ください。
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