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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
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身元保証と医療同意

身元保証人の大切な仕事の一つに、ご契約者様の終末期の立会いがあります。

一般的に本人の意識がない場合、医療行為について決定するのは家族の役割であるとされています。しかし、身元保証の契約を望む方の多くはこのような家族が身近にいない方ではないでしょうか。第三者による医療行為の同意については法律的な定めがないこともあり、そうした場面において私たち身元保証人が医者から判断を求められるのが現状となっています。家族のような役割を担う身元保証人ですが、立場的にもご契約者様の命や尊厳にかかわることについて勝手な判断はできませんし、行うべきではないと考えています。

一般社団法人いきいきライフ協会むさし中央®ではこのような事態に備えて、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を公正証書にて事前に作成しています。宣言書の内容に基づき、ご本人の意思を医師にお伝えさせていただきます。

意思表示宣言書の内容

立川の皆様、こちらでは意思表示宣言書についてご説明させていただきます。

「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」の作成をするにあたり、「いざというときの意思表示 チェック表」の記入をお願いしております。

上記チェック表は延命治療の方向性についての希望をお伺いするものです。例えば、呼吸がつらくなった時には気管内挿管を望むか、食事をとることが難しい際には胃ろうの増設を希望するかなど、判断が求められるケースを想定し、詳しい要望までご記入いただきます。

身元保証の契約時点で先のことを決めなければいけないことに負担を感じる方もいらっしゃるかと思います。しかし、当協会としても本人の尊厳や意思を尊重することを優先したいと考えており、それゆえ医療行為について勝手に判断することはできかねます。そうしたことから、身元保証の契約前に宣言書を作成することをご了承いただいております。具体的に想像することが難しいご自身の状況を、身元保証の契約時までに決めることに抵抗があるかたもいらっしゃるかもしれませんが、立川の皆様にご理解をいただいております。

尊厳死協会との違い

ご契約を望まれる立川の皆様の中には日本尊厳死協会の考えに賛同されている方もおり、終末期医療の方針を明示する「会員証」を所持しているため、「これで十分ではありませんか」とご質問いただくこともあります。
もちろん「会員証」自体も非常に意義のあるものといえますが、「会員証」はあくまで延命措置を望まないという意思の方向性をしめすものであり、具体的な治療方法の希望については書かれていません。そのため「会員証」だけでは、身元保証人として医師から求められる医療判断に対応できかねてしまいます。

お手数ではありますが、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」は身元保証を行う上で非常に重要な書面であるがゆえ、ご契約者様全員に作成いただくようお願いしております。

立川の地域に寄り添った身元保証の専門家が、立川の皆様のご希望に添って提案をさせていただきます。立川での身元保証のお悩みは、無料相談にて承っております。立川の皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

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