葬儀・供養について
当協会の身元保証人は死後事務委任契約に基づき、ご契約者様がご逝去した後の事務手続きを代行いたします。
こちらのページでは一般的な葬儀の流れとともに、身元保証人が行う業務についてお伝えいたしますので、事前にご確認ください。
身元保証人の役割 ~ご逝去後のお手続き~
- 心肺停止の連絡
身元保証人:契約に基づき、病院から身元保証人に直接連絡がくるよう整えてあります。 - 医師と死亡確認
身元保証人:心肺停止の連絡を受け駆けつけます。身元保証人により、死亡の確認とご遺体の引き取りを行います。 - 死亡診断書の手配
身元保証人:担当医師作成の死亡診断書を受け取ります。なお、病院以外の自宅や施設で死亡した場合であっても、かかりつけ医師の診断を24時間以内に受診しており、かつ死因が診察内容と合致していれば死亡診断書は発行されます。
ただし、医師が死亡診断書を作成することが出来ない場合においては検視が必要です。状況に応じて身元保証人が適切な判断を行います。
なお、この時点で事前に契約していた葬儀社および関係者への連絡を行います。また、契約者の希望に沿って必要な近親者とも連絡を取ります。 - 葬儀社の到着、ご遺体の搬送
身元保証人:生前の契約に基づき、葬儀社との調整を図ります - 火葬許可書を受領と、死亡届の提出
身許保証人:死亡診断書(または死体検案書)は亡くなって7日以内に市町村役場への提出が必要なため、速やかに手続きを行います。
ご遺体の火葬について公的な許可を得るため、併せて火葬(埋葬)許可申請書も準備し、提出します。 - 火葬の日程調整(ご遺族に葬儀確認)
身元保証人:死後事務委任契約の内容に沿って、葬儀社と火葬の日時を決定します。
この際、ご遺族の意向もお伺いし、葬儀内容を変更する場合もあるのでご了承ください。 - 火葬・収骨
身元保証人:火葬・収骨の立会いを行います。火葬の場合30分程度の時間となるため、ご家族とのお別れの時間はほとんどとれません。それゆえ、ご家族がいらっしゃる場合には葬儀の希望についても事前に確認しておきます。 - 納骨
身元保証人:一般的には“四十九日法要”と納骨が同時であることが多いのですが、身寄りがない方の場合、葬儀から1~2週間後に対応させていただくこともあります。
散骨など、供養の方法についても生前に契約で内容を決めさせていただきます。
その他死後に行う身元保証人のサポート内容
- 医療費の精算
- 介護施設の部屋の片づけ
- 各種手続き(年金の停止手続き、後期高齢者被保険者証の返還等、各種行政手続き)
- 携帯電話やライフラインの解約手続き
- 高額医療費などの還付請求 等
上記以外にも一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では遺言執行者として、遺言書に沿って遺産の名義変更等の手続きも執り行います。ご不明な点等ありましたらお気軽にご相談ください。