身元保証と財産管理
身元保証人は、ご契約者様がご不安なくより良い生活をおくれるようサポートする立場にあります。サポート内容も多岐にわたり、なかには財産管理などのご契約者様の信頼を得てこそ任せていただける業務も含まれます。それゆえお客様には私どもの提供するサービス内容や指針をしっかりとご理解いただいたうえで、身元保証のご契約に進んでいただくようお願いしております。
こちらのページでは立川の皆様に一般社団法人いきいきライフ協会むさし中央®が行っている「見守り業務」および「財産管理」の仕組みについてお伝えさせていただきます。
見守り業務とは
身元保証契約が完了した契約者様には、一般社団法人いきいきライフ協会むさし中央®の身元保証人が「事務管理」「訪問支援」「日常・生活支援」の3つの見守りサービスを提供いたします。
- 事務管理…事務委任契約の内容に基づき財産管理および郵便事務など身の回りに必要な事務を代行します。
- 訪問支援…年に3回ほど介護や健康の状態をお伺いするために訪問をいたします。また緊急時や入院時には事務的な対応を行うために駆けつけます。
- 日常支援…介護施設等への支払いや、各種事務手続きを代行します。
日常の支援や日々の財産管理等の見守り業務を身元保証人が行うためには、事務委任契約を結び、権限を委任していただく必要があります。
事務委任契約とは
上記の事務管理や日常支援を法的に代行できるようにするためには、お客様を委任者、身元保証人を受任者とした事務委任契約の締結が必要です。
また、契約者の状況に応じて身元保証人が日常生活に必要な支払いを代行できるよう、小口口座の準備をお願いしています。この小口口座を身元保証人がお預かりすることにより、滞りなく支払い業務を代行することができます。例えば、定期的な支払い代行や、高齢者施設入居後の手許現金のお渡し等も小口口座から対応させていただきます。
小口口座には第三者のチェックが入る仕組みを取り入れていますので、安心してお任せください。
なお、介護施設に入居後はご本人で財産管理を行うことは困難なため、事務委任契約にはご契約者様の財産管理および保管を目的とした「財産管理の受任」についても含まれております。ただし、お預かりする財産については多額の資金が必要となる事態を除いて、日々の支払い等に利用することはありません。
預託金に関する財産管理委任契約
身元保証の契約時には事務委任契約とは別に、ご逝去後に必要となる資金をお預かりするための契約である「預託金に関する財産管理委任契約」を結ばせていただきます。
ご逝去後には葬儀、供養の費用や、入院費や施設への支払い等、様々な手続きが必要となり、それに伴い費用が発生します。そのため、事前にその費用分をお客様専用の信託口座でお預かりし、死後の事務手続きの支払いに充てさせていただきます。
「預託金に関する財産管理委任契約」はこの費用の管理を行うための契約となります。ご契約様には財産管理を行う社団法人と財産管理契約を結んでいただくよう、手続きを進めてまいります。