相続財産の名義変更
立川にお住まいのみなさま、こちらでは相続財産の名義変更についてご説明いたします。
相続財産の中には名義変更をしなければならないものがあります。「不動産の名義変更」など、聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。不動産以外にも、自動車、預貯金、株式といったものが名義変更の対象財産となっています。
名義変更はどのような流れで行うのか、ケースごとに確認していきましょう。
不動産の名義変更
相続人全員で遺産分割協議がまとまり、ご自分が不動産を相続すると決まった場合には、法務局に登記申請書を提出します。法務局において相続登記が行われ、名義変更が完了します。
自動車の名義変更
必要書類を揃え、運輸支局にて名義変更を行います。登録手数料・自動車所得税・ナンバー代がかかりますが、絶対に行わなければならない手続きです。自動車を売却したり、廃車にしたりする予定があったとしても、名義変更は必須となっています。
預貯金
預金が不正に引き出されるのを防ぐため、亡くなられた方の口座は金融機関によって凍結されます。亡くなられた方の預貯金を相続人に分配するには、その口座を管理している金融機関の窓口に依頼することが必要です。
株式
相続財産の中に株式が含まれているときは、書き換えの手続きを行います。証券会社が管理している場合には、その会社に対して名簿書き換えの依頼をすることになります。