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成年後見

「成年後見」には2つの種類があります

認知症などにより判断能力が低下した方の施設への入居手続きや財産管理など、生活に必要な支援を後見人が行う制度のことを成年後見制度といいます。
成年後見制度には2つの種類がありますので、下記をご参照ください。

①任意後見制度
本人に判断能力がある時に契約を結び、後見人の選任や生活の支援をしてもらう範囲、内容を決定できる制度のことを任意後見制度といいます。
本人の判断能力が低下してからだと、後見人の選任は家庭裁判所が行うため自由に選べなくなってしまいます。

②法定後見制度
後見人になることにより、すでに判断能力が低下している方の生活を支援できるようになる制度のことを法定後見制度といいます。
法定後見制度の場合、家庭裁判所で行う後見人選任の申し立ては本人が行っても周りの方が行っても構いません。

法定後見人制度では、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があり、本人の判断能力のレベルにより分類されます。
家庭裁判所により後見開始の審判がなされると後見をされる方は「成年被後見人」となり、その方の後見人は「成年後見人」となります。

成年後見人と身元保証人の違いについて

成年後見人と身元保証人の違いについてご存知でしょうか。
ここでは、身元保証人についてご説明いたします。

身元保証人とは

身元保証人とはその名の通り身元を保証してくれる方のことです。
身元保証人は成年後見人と違い、保証債務を負う立場にあります。
保証債務とは、本人が医療費や家賃などを支払うことができなくなった場合に、身元保証人が代わりに履行することをいいます。

そもそも身元保証人と成年後見人は役割が異なります。
成年後見人は財産管理も請け負うため、施設に入所される際や病院に入院される際の支払い等の代行はできますが、滞納時の債務保証等の対応はできません

このような点から、成年後見人によるサポートを受けている場合でも、下記のようなケースでは成年後見人の他に別途身元保証人が必要とされています。

  • 老人ホームなどの介護施設に入所する場合
  • 病院に入院する場合 
  • 賃貸住宅または公営住宅を借りる場合 他

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