成年後見制度について
「成年後見制度」とは、2000年4月に施行され、判断能力が不十分な成人の方を保護又は支援する制度のことを指します。
認知症になると自身に関わる契約や手続き、所有する財産の管理等が難しくなりますが、制度を活用することによって対象者をサポートするのに相応しい方を家庭裁判所で選んでもらうことができます。
成年後見が必要となる状況
認知症の症状が進むとご自身で正常な判断をすることが困難となり、それが原因でトラブルに巻き込まれたり、不利益を被ったりするケースが多々あります。
それゆえ、どのような場面において成年後見人が必要かを事前に確認し、備えておくことが重要です。下記にて想定されるケースをご紹介いたします。
施設入居のとき
認知症の症状がある方が介護施設や老人ホームへの入居を検討したとしても、ご自身にあった施設を選ぶことは簡単ではありません。また入居が決定しても、本人だけではスムーズに契約を交わすことは難しいでしょう。
相続人になった場合
遺言書がある場合を除いて、相続財産を分割するためには遺産分割協議を相続人全員で行わなければいけません。
しかし判断能力が不十分な方は協議に参加できないため、時に他の相続人が勝手に判断して進めてしまう場合があります。その協議自体は無効であるものの、このままでは遺産分割がいつまでも終わりません。そのような状況の際に成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、法的に権利もってサポートすることで本人が不利益を被ることがないよう支援します。
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