事務委任契約とは
立川の皆様、事後委任契約についてご存じでしょうか。
「事務委任契約」とは、日常生活の中で必要な事務手続きや、財産管理を第三者に委任するための契約です。
身体が不自由になると銀行でお金をおろしたり、公共料金を支払ったりという日常生活をおくるうえで当たり前の行動が簡単にはできなくなります。また高額な財産を持ち込むことが禁止されている高齢者施設もあるため、入居後はご自身での財産管理が難しくなるケースもあるでしょう。
このような場合において、第三者が対応するために必要な契約が「事務委任契約」です。
事務委任契約は受任者にお願いしたい手続き内容や、財産管理の範囲等を自由に定めることができます。また判断能力が不十分とされた後から始まる成年後見制度や任意後見制度と異なり、本人が望むときから契約に効力を持たせることができるのが特徴です。
それゆえ、判断能力に問題がなくても身体が不自由で第三者にお願いしたいと考える方にとって、非常に有効な手段であるといえます。
事務委任契約の内容例
- 家賃の支払いや各種ライフラインの支払い
- 介護サービスの契約および支払い
- 納税および税金の申告手続き
- 預貯金の管理および引き出しや振込み
- 病院、介護施設への入所手続き
- 各種保険の加入や保険金請求の手続き
事務委任契約が必要となる場面
- 日常生活のサポートを依頼したい
- 兄弟の使い込みが気になるので、介護施設入居中の母の財産管理を第三者に任せたい
- 高齢者施設への入所にともない、身元保証と財産管理をお願いしたい
なお事務委任契約は認知症等により判断能力がないとみなされた後には契約を結ぶことができないため、元気なうちに準備しておく必要があります。一般社団法人すこやかシニア終活支援協会で事務委任契約を結ぶ場合は、身元保証の契約前に公正証書で作成いたします。
ご不明な点につきましては、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会までお気軽にご相談ください。 立川及び立川近郊にお住まいの皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。